〒152-0022 東京都目黒区柿の木坂二丁目4番7-105号
学芸大学駅徒歩12分 駐車場:近隣に100円パーキング有り
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当事務所のサービスについてご紹介します。
建物を新築された際には、建物新築後1か月以内に建物表題登記申請を行う必要がございます。
建物の表題登記とは、建物を新築し、建物としてすでに存在しているのに未だ表題登記がされていない場合に、初めて登記簿の表題部にされる登記をいいます。
建物を解体した際は、建物の滅失の日から1か月以内に建物滅失登記申請を行う必要がございます。
「建物が滅失した」とは、登記されている建物が、取り壊しまたは焼失等の原因により、建物としての効用を有しない状態となった場合をいいます。
土地を売買や相続する際は土地境界確定測量を行うことがあります。
土地境界確定測量を行うことにより、安心して売買、相続等を行うことができます。
相続して土地を分けたい場合等、土地分筆登記申請を行う必要がございます。
その後、分筆登記で分けた土地について所有権移転登記が必要となります。
数筆の土地を1つの土地にまとめる登記をいいます。
土地が複数あるので1つにまとめて登記することにより、今後、書類整理等の手間が省けます。
合筆登記申請を行うには、合併の制限がございますので、ご相談ください。
増築を行うと、増築から1ヶ月以内に建物表題部変更登記(増築)登記を行う必要がございます。
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